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​従業員を雇用した時の手続き

従業員を雇用した時の手続き

 従業員を雇用した時にはいろいろとやるべき手続きがあります。そして、そのひとつでも抜けてしまうと従業員が社会の中で生活していく上で多大な不利益を被ります。例えば、社会保険の資格取得届を提出しなかったとしたら、その従業員は病院で治療費を全額自己負担しなければなりません。将来もらえる年金記録にも穴ができてしまいます。従業員の配偶者や子供にも悪い影響が出ます。このように、従業員を雇用した時の手続きは非常に重要です。ここでは、当事務所で行うことのできる従業員を雇用した時の手続きについてご案内します。

​雇用保険資格取得届

雇用保険の加入対象者を雇うときに必要な届出です。(パート・アルバイトの場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上引き続き雇用されることなどの条件を満たす人)

​従業員を雇用した時の手続き①>>>雇用保険資格取得届(厚生労働省)

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​社会保険 資格取得届

社会保険の加入対象者を雇うときに必要な届出です。(パート・アルバイトの場合は、1週間および1ヶ月の所定労働時間が正社員の3/4以上であること)

​従業員を雇用した時の手続き②>>>社会保険被保険者資格取得届(日本年金機構)

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​被扶養者異動届

従業員に被扶養者がいるときに提出する届出です。(被扶養者:三親等以内の親族、年間収入が130万円未満、収入が従業員の1/2未満、などの条件を満たす人) ※扶養する家族が増えた時・減った時も同様。

​従業員を雇用した時の手続き>>>被扶養者異動届(日本年金機構)

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​入社時書類

以下の書類に関して、御社に合った雛形作成を承ります。(①採用通知書、②労働条件通知書兼雇用契約書、③入社時誓約書、④給与振込先届兼振込同意書、⑤私有車通勤誓約書、⑥通勤手当申請書、⑦身元保証契約書)

高年齢雇用継続給付

60歳で定年退職した従業員を再雇用するとき、再雇用後の給与が大きく下落している場合に利用できます。

​従業員を雇用した時の手続き>>>高年齢雇用継続給付(厚生労働省HP参照)

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​従業員を雇用した時の手続き(料金表)

埼玉県熊谷市の社会保険労務士おがわオフィスの料金

その業務が顧問契約内に含まれることを表しています。顧問料以外に費用は発生しません。

埼玉県熊谷市の社会保険労務士おがわオフィスの料金

その業務が顧問契約内に含まれないことを表しています。

・スポット:顧問契約によらず、単発で依頼したい時に発生する料金です。

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従業員を雇用した時の手続き

従業員を雇用したときに必要な手続きをご紹介しました。もちろん御社内で行うこともできますが、専門家である社会保険労務士に依頼した方が早く・確実に手続きを済ませることができます。慣れない手続きは専門家に任せ、御社は本業に集中した方が経済的です。どうぞ当事務所にお任せください。ご質問やお見積もりのみのご連絡も大歓迎です。お気軽にお問合せください。スポット契約・顧問契約両方とも承っております。

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