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​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き

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会社を設立した時にはやるべき労働保険・社会保険手続きがいろいろあります。面倒に感じるかもしれませんが、法律に定められている手続きをしっかり行うことで会社と従業員を守ることになります。たとえば、労働保険の新規適用届を出していない状態で労災事故が起きたら、会社は従業員に補償責任を負います。しかし、労働保険の適用届をきちんと提出していれば、従業員の治療費は労災保険から支給されます。このように、会社を設立した時の労働保険・社会保険手続きは非常に重要です。ここでは、当事務所で行うことのできる会社を設立した時の労働保険・社会保険手続きについてご案内します。

労災保険保険関係成立届

労災保険の適用事業になるとき労働基準監督署に提出します。1人でも労働者を雇用したら労災保険に加入する義務があります。

​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き①>>>保険関係成立届(厚生労働省)参照

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雇用保険適用事業所設置届

雇用保険の適用事業所になるときハローワークに提出します。1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者を雇った時は雇用保険に加入する義務があります。

​会社を設立した時の労働保険・社会保険手続き②>>>雇用保険適用事業者設置届(厚生労働省)

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労働保険概算保険料申告書

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社会保険新規適用届

社会保険の適用事業所になるとき年金事務所または年金事務センターに提出します。「法人」か「常時5人以上雇用している個人事業主」は社会保険に加入する義務があります。

​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き④>>>社会保険新規適用届(日本年金機構)

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社会保険保険料口座振替納付申出書

毎月の社会保険料を口座振替によって納付する際に提出する書類です。

​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き⑤>>>社会保険保険料口座振替申出書(日本年金機構)

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適用事業報告

会社が労働基準法の適用対象になったことを労基署に報告するための書類です。 従業員を1人でも雇った場合は提出が必要です。

​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き⑥>>>適用事業報告(厚生労働省)

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時間外労働に関する協定届(36協定)

1日8時間・1週間40時間を超えて時間外労働させる場合、または週1回の法定休日の日に休日労働をさせる場合に提出が必要な書類です。36協定を結ばないまま労働者に法定外残業をさせると、法律違反になってしまいます。

​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き⑦>>>時間外労働に関する適用届(厚生労働省参照)

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一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届

1ヶ月の間に業務の繁閑がある事業場において、 繁忙期に長い労働時間を設定し、 閑散期に短い労働時間を設定することができるようになります。導入に必要な協定届の提出、労使協定書の作成 or 就業規則の変更、勤務カレンダーの作成支援を含みます。

​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き⑧>>>1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(厚生労働省参照)

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一年単位の変形労働時間制に関する協定届

1年の間に業務の繁閑がある事業場において、 繁忙期に長い労働時間を設定し、 閑散期に短い労働時間を設定することができるようになります。導入に必要な労使協定書の作成、協定届の提出、就業規則の変更、勤務カレンダーの作成支援を含みます。

​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き⑨>>>1年単位の変形労働時間制に関する協定届(厚生労働省参照)

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フレックスタイム制に関する協定書

フレックスタイム制を導入することで、出社時間・退社時間を従業員が自由に決めることができ、柔軟な働き方ができるようになります。導入に必要な労使協定書の作成と就業規則の変更を含みます。

​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き⑩>>>フレックスタイム制に関する協定書(厚生労働省参照)

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​会社設立した時の労働保険・社会保険手続き(料金表)

埼玉県熊谷市の社会保険労務士おがわオフィスの料金

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会社設立した時の労働保険・社会保険手続きをご紹介しました。もちろん御社内で行うこともできますが、専門家である社会保険労務士に依頼した方が早く・確実に手続きを済ませることができます。慣れない手続きは専門家に任せ、御社は本業に集中した方が経済的です。どうぞ当事務所にお任せください。ご質問やお見積もりのみのご連絡も大歓迎です。お気軽にお問合せください。スポット契約・顧問契約両方とも承っております。

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