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従業員が退職した時の手続き

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 従業員が退職した時は、雇用契約上会社との関係が終わる時です。退職するにはいろいろな理由がありますが、最後はお互い後腐れなく円満に退職手続きを進めたいものです。従業員が退職したときには会社としていろいろとやるべきことがありますが、その一つでも抜けてしまうと退職者に迷惑をかけてしまい、要らぬトラブルを生んでしまいます。たとえば、雇用保険喪失届や離職票を提出しないと、退職者は基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受けられない、あるいは受けるのが遅れてしまいます。したがって、従業員が退職した時の手続きを漏れなく行うことは重要です。ここでは、当事務所で行うことのできる従業員が退職した時の手続きについてご案内します。

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険加入者が退職するときに必要な届出です。従業員が退職した日の翌々日から10日以内に行う必要があります。

​従業員が退職した時の手続き①>>>雇用保険資格喪失届(厚生労働省HP参照)

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雇用保険被保険者離職票

雇用保険加入者が退職するときに必要な手続きです。退職者が失業給付を受けるのに必要な書類です。

​従業員が退職した時の手続き②>>>雇用保険離職票(厚生労働省HP参照)

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社会保険 被保険者資格喪失届

社会保険加入者が退職するときに必要な届出です。従業員が退職した日の翌日から5日以内に行う必要があります。

​従業員が退職した時の手続き③>>>被保険者資格喪失届(日本年金機構HP参照)

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社会保険 資格喪失証明書

退職者が国民健康保険に加入するときに必要な書類です。会社は健康保険資格資格喪失証明書を発行する義務はないのですが、退職者がすぐに転職先が決まっていないなら、つまり退職後に国民健康保険に加入するのなら発行してあげた方が親切です。

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退職時書類2点セット

次の書類に関して、御社に合った雛形作成を承ります。(①退職時誓約書合意書、③退職時連絡票)

何も対策をしていないと退職時にはいろいろなトラブルが起こり得ます。例えば、取引先や顧客の情報抜き取り、本当はないはずの未払い残業代請求などのトラブルが代表的です。また、会社の備品をいつ返すのか、最終月の社会保険料や住民税の控除について退職者はきちんと理解しているかなど、確認するべきこともあります。こうした点はきちんと書面に残しておかないと後々トラブルになるので、上記の書類が必要になります。

従業員が退職した時の手続き(料金表)

埼玉県熊谷市の社会保険労務士おがわオフィスの料金

その業務が顧問契約内に含まれることを表しています。顧問料以外に費用は発生しません。

埼玉県熊谷市の社会保険労務士おがわオフィスの料金

その業務が顧問契約内に含まれないことを表しています。

・スポット:顧問契約によらず、単発で依頼したい時に発生する料金です。

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従業員を雇用した時の手続き

従業員が退職した時の手続きをご紹介しました。もちろん御社内で行うこともできますが、専門家である社会保険労務士に依頼した方が早く・確実に手続きを済ませることができます。慣れない手続きは専門家に任せ、御社は本業に集中した方が経済的です。どうぞ当事務所にお任せください。ご質問やお見積もりのみのご連絡も大歓迎です。お気軽にお問合せください。スポット契約・顧問契約両方とも承っております。

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